**確認された動き。** 2026年8月12日のICE Futures EuropeによるUK Allowance(UKA)オークションは、UK Emissions Trading Scheme(UK ETS)の国内海運への拡大に伴う増量が反映される、2026年残りのオークションで最初の回である。オークション量は7月29日の2,074,500 UKAから2,173,000 UKAへ増加する。ICEによると、国内海運の排出量が年の途中で制度に加わったため、983,000の追加排出枠が2026年の残りのオークションに均等配分される。

海運制度は2026年7月1日に発効した。英国の港間の航海による排出量および英国港内での排出量を含め、制度対象となる国内活動を行う5,000 GT以上の船舶が対象である。海運事業者に無償割当はないため、上限引上げ分はオークション供給に反映される。オフショア船は2026年7月ではなく、2027年1月1日から対象となる予定である。

最初の2026年対象期間は7月1日から12月31日までであり、事業者は2027年3月31日までに検証済み年間排出報告書を提出しなければならない。UK ETS当局は移行措置として「二重償却」を認めた。2026年の排出分に対する排出枠の償却期限は2028年4月30日である。これにより最初の資金決済義務は後ろ倒しになるが、監視、報告、検証、口座開設、データ管理という即時の要件はなくならない。

**分析。** オークション量の増加自体は、運賃への影響を示すものでも、UKA価格を予測するものでもない。しかし、海運部門の排出枠市場への組込みを明確に示し、同部門が無償割当なしで制度に入ることを確認する。対象となる国内サービスを運航する船主およびISM会社は、炭素エクスポージャーを将来の排出枠購入だけの問題ではなく、運航データと契約上の負担配分の問題として今から扱うべきである。

**重要性。** 航海記録、寄港の定義、燃料消費の証憑、排出監視計画、検証証跡が、最終的なコンプライアンス上の位置付けを左右する。船主と用船者は、用船契約の炭素条項、バンカー書類、港湾サービス記録、社内の航海会計システムが、同一の責任当事者と同一の排出量データセットを示しているかを確認すべきである。償却期限の繰延べはギャップ解消の時間を与える一方、引当てと統制を要する累積的な排出枠エクスポージャーも生む。

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