Gardは2026年10月14日、硫化水素(H₂S)へのばく露は閉鎖空間への立入りに限られないと警告するロスプリベンション記事を公表した。同クラブによれば、乗組員は、タンクのマンホールを開ける作業、ポンプや配管の分解、ベント付近での作業、汚染された系統への作業介入など、日常的な作業中にばく露する可能性がある。同記事は、危険が生じ得る場面として貨物残渣を明示している。

Gardは警告の一部について、2026年7月10日付のIMO文書CCC 12/INF.20を引用し、特定されたH₂S関連死亡事故56件のうち29件が閉鎖空間外で発生したとしている。本デスクは、利用可能な調査期間中に当該IMO文書を直接取得・確認していない。したがって、この数値は独立して検証された証拠ではなく、Gardに帰属する要約として扱うべきである。

貨物関係者にとって、直近の教訓は主として証拠と手順に関するものである。貨物残渣、タンク内雰囲気、洗浄液、スロップ、または関連系統がH₂Sを発生させる可能性がある場合、作業開始前に系統の状態と適用した管理措置を記録すべきである。関連記録には、リスク評価、作業許可、ガス測定結果、携帯型測定器の校正および機能確認記録、機器状態の写真、作業班へのブリーフィング、ターミナルまたは貨物代表者との連絡、異常事象の時刻を含む経過記録などが含まれ得る。必要な記録は、貨物、船舶、ターミナル手順、適用規則により異なる。

分析:H₂S事故は、貨物損害、遅延、人身傷害、汚染対応、防御費用に同時に関係するリスクを生じさせ得る。後のクレームでは、経過記録が不十分であったり大気監視の証拠が欠けたりすると、貨物に関係する既存状態と船上取扱い中に生じた不備を区別することが難しくなる場合がある。したがって、証拠保全は事故後だけのクレーム対応ではない。系統を開放し、または残渣を移動させる前の規律ある記録から始まる。

重要性:運航者、船長、貨物所有者、P&I関係者は、閉鎖空間手順だけで全てのH₂Sばく露場面を扱えると想定すべきではない。残渣または汚染の可能性がある系統を伴う作業について貨物別に見直すことで、監視、隔離、換気、連絡、同時期の証拠記録を強化すべき箇所が明らかになる可能性がある。これは運用上のリスク管理に関する見解であり、特定の貨物、船舶または事故についての判断ではない。

この進展は最近のものだが、求められた3日以内という優先期間の外にあり、本レビューでは直接参照した1件の情報源だけで支えられている。独立した事故調査、規制当局の通知、または基礎となるIMO提出文書は取得・検証されなかった。このため、本件は人による編集レビュー用に保持し、十分に検証されたニュースとしての掲載は推奨しない。

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