イメージ写真:港内の商船に対する港湾国管制検査。
**確認された事実**
英国海事沿岸警備庁(MCA)は2026年7月22日、Marine Guidance Note MGN 711を最終化した。この通知はMerchant Shipping (Port State Control) Regulations 2026(SI 2026/563)に付随し、パリMOU(Paris MoU)に基づく港湾国管制を英国で実施するもので、MSN 1832(M) Amendment 1に代わる。
この制度は、船舶・港湾インターフェースが生じる場合に、英国の港または港湾管轄内の錨地に寄港する外国籍の外航船とその乗組員に適用される。英国籍船、漁船、軍艦、海軍補助艦、原始的構造の木造船、非商業目的の外国政府船およびプレジャーボートには適用されない。
MGN 711は、船舶に高リスク、標準リスクまたは低リスクのプロファイルを付与し、これを日次で再計算することを確認している。考慮要素には、船種と船齢、旗国、認定機関および会社の実績、ならびに過去36か月に記録された欠陥と拘留が含まれる。このプロファイルが検査の優先度、頻度および範囲を決める。定期検査の間隔は高リスク船が6か月、標準リスク船が12か月、低リスク船が36か月である。
拡大検査は高リスク船に適用されるほか、所定の間隔で12年超のガス運搬船、油タンカー、ケミカルタンカー、ばら積み船および旅客船に適用される。拡大検査の対象となった船舶は、検査が完了するまで港または錨地に留まらなければならない。安全、健康または環境に明らかな危険をもたらす欠陥が見つかった場合、MCAは船舶を拘留し、または該当する作業を停止できる。
同ガイダンスは、拘留が繰り返された場合、英国および他のParis MoU加盟国の港・錨地への入港拒否につながり得ることも再確認している。拒否通知後に船主または旗国を変更しても、その条件は変わらない。反復すれば恒久的な排除に至る可能性がある。英国の水先人および港湾当局は、安全または環境に関する明白な異常を報告しなければならず、港湾当局は外国籍船の実際の到着・出港時刻を72時間以内に報告することが求められる。
**重要性**
最終ガイダンスは、Paris MoU地域全体での船舶の検査リスクに影響し得る運航上の証拠の流れを整理するものだ。船主、船舶管理会社および用船者は、英国寄港前に、船内記録、法定・船級書類、欠陥是正の証拠、乗組員資格証明および運航基準が検査に備えていることを確認すべきである。船齢の高いタンカーやばら積み船では、拡大検査による出港遅延の可能性をバース計画に織り込む必要がある。
P&I関係者、貨物関係者およびクレーム担当者も、事故、汚染の申立て、貨物遅延または拘留後には、水先人・港湾異常の報告および寄港時刻の記録を重要な同時代資料として扱うべきである。Paris MoUは、ISM上同一会社に属する姉妹船の検査結果や会社実績がリスクプロファイルに影響し得るとしており、船ごとではなく船隊全体での是正措置の重要性を示している。
調査と草稿作成に技術を活用しています。公開内容および引用元に対する編集責任はTWSが保持します。
作業支援が必要ですか?