*Batavia Eximp & Contracting (S) Pte Ltd v Pedregal Maritime SA*(*The Taikoo Brilliance*)における英国控訴院判決の最近の解説は、クレーム対応における重要な教訓を示している。すなわち、担保を取得することは、貨物請求を本案で判断できる手続を開始することとは同じではない。

**確認された事実。** 控訴院は2026年9月4日に判決を言い渡した。争いは、ニュージーランドからインドへ輸送された松丸太に関するもので、貨物の一部は甲板積みだった。船荷証券の所持人はシンガポールで姉妹船を差し押さえて担保を取得したが、ロンドン仲裁を開始したのは、主張された誤渡しから1年以上経過した後だった。裁判所は、担保取得のみを目的とする手続は、ヘーグ・ヴィスビー・ルール第III条第6規則の1年期間における「訴え」には当たらないと判断した。本案を判断できる請求手続は、適用される1年の期限内に開始される必要があった。

裁判所は、契約上甲板積みと記載され、実際に甲板積みされた貨物をルールの「貨物」から除外する第I条(c)も検討した。非同質な貨物の一部だけが甲板積みだった場合、甲板積みされた数量だけを記載する船荷証券では、対象物品を十分に特定できないと判断した。したがって、甲板積み貨物も1年期間を含むヘーグ・ヴィスビー制度の適用を受けた。裁判所は、適切な事案ではロット番号またはシリアル番号による特定が必要な確実性を満たし得ると示した。

**なぜ重要か。** この判決は、貨物請求権を保全するには二つの規律を並行させる必要があることを示す。第一に、差押え、担保交渉、保全措置は、本案判断が可能な適格手続を開始する必要性、または契約上・条約上の期限前に明確な書面による期間延長を得る必要性とは別に扱うべきである。クレーム担当者は、最初の通知時に引渡日または引渡予定日を記録し、適用船荷証券と紛争解決条項を確認し、期限管理の責任者を定めるべきである。

第二に、この判決は、甲板積みと船倉積みが混在する輸送における文書管理リスクを示している。「甲板積みX個」といった記載は、価値の異なる個々の貨物とその積付位置を結び付けられなければ不十分となり得る。積載前に、運送人、傭船者、代理店は積付計画、貨物リスト、船荷証券記載を照合すべきである。貨物利害関係者と保険者は、検査証拠として、状態記録、写真、個数確認データとともに、梱包、ロット、束またはシリアル番号を保存すべきである。この証拠は、原因と損害額だけでなく、適用される契約上の制度にも影響し得る。

これは当該事案の文言と事実に基づく英国の控訴審判決であり、すべての運送契約に共通する普遍的なルールではない。しかし、ヘーグ・ルールまたはヘーグ・ヴィスビー・ルールの下で貨物の一部を甲板積みする場合、その実務上の教訓は広く有用である。すなわち、正確な貨物特定と期限管理は、損傷や誤渡しが主張された後に再構築するのではなく、初動対応に組み込む必要がある。

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